G7市民社会コアリション2023には、日本の市民社会組織78団体および21名の個人が会員として参加しています(2022年7月8日現在)。
G7サミットに向けて会員の活動を随時ご紹介します。
「子ども、若者が自らの意志で人生や社会を築くことができる世界をつくるために、子ども、若者の権利を奪う社会課題を解決する」ことをパーパス(団体の存在意義)に掲げ、児童労働の撤廃と予防に取り組む国際協力NGOであるchild は、本年6月にドイツで行われたG7サミットの前に、G7リーダーに対する強制労働に関するレターに賛同しました。
同レターはアリゾナ州立大学マケイン研究所(McCain Institute)やアメリカのNGOの代表が賛同しており、21名が署名しています。
以下に提言部分の仮訳を抜粋してご紹介します。
強制労働と搾取の根絶に対するコミットメントを再確認するため、我々はG7に対し、以下の4つの具体的かつ達成可能な措置をとるよう要請する。
1. 2021年に貿易大臣が行った、グローバル・サプライチェーンにおける強制労働を防止、特定、排除するためのデータと証拠を共有し、ベストプラクティスに基づく勧告を策定するための技術的議論を開催するというコミットメントを実行に移すこと。生存者のリーダーや労働・人権団体の代表者は、この議論に優先的に参加すること。
2. G7諸国が今後採用する貿易協定、貿易優先プログラム、その他の貿易手段には、強制労働の使用を明確に禁止し、世界人権宣言にある労働の権利や結社の自由などの基本的権利の尊重を求める条 が含まれることを確約すること。また、人身売買や強制労働の禁止・処罰を含む排除のためのデューデリジェンス基準を含む最低限の遵守基準を求めるべきである。また、G7諸国は、低所得の貿易相手国に対し、これらの基準の達成を支援し、強制労働のない貿易を促進するための支援を行うべきである。
3. グローバル・サプライチェーンにおいて強制労働や人身売買の被害に遭った人々を支援するためのリソースの投入を含め、人身売買や強制労働に取り組むための新たな資金をコミットすること。
4. G7全体で強制労働に対処するための最低限の法的規制基準を調和させ、必要に応じて新たな法的枠組みを採用すること。このような調和には、全ての加盟国が、全部または一部が強制労働によって製造または輸送された物品および商品の輸出入または国内販売を禁止すること、および、その管轄内で事業を行う企業に対し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿って、事業およびサプライチェーンにおいて人権および環境デュー・ディリジェンスを実施することを義務付けることが含まれるべきである。強制労働禁止の相互承認の原則を支持するために、G7メンバーは、強固な情報およびデータ共有のためのメカニズムの構築および強化、ならびに、ベストプラクティスに基づく共通の基準および手法の開発にコミットすべきである。